保険について
当団体では、現在以下のあいおい損害保険株式会社による、NPO活動総合保険を団体一括でかけています。
入会金や年会費・月活動費以外に保険料はいただいていません。
補償項目 | 保険金額・支払限度額 | |||
賠償責任 (免責金額なし) |
対人・対物共通 | 1事故・保険期間中 | 2億円 | |
管理財物 | 1事故・保険期間中 | 50万円(現金は10万円) | ||
人格権侵害 | 1名(1事故・保険期間中) | 50万円(100万円) | ||
事故対応費用 | 1事故・保険期間中 | 500万円 | ||
見舞費用 | 死亡 | 50万円 | ||
後遺障害 | 1.5万円 | |||
入院日数に応じて2~10万円/通院日数に応じて1~5万円 | ||||
*感染症見舞金補償 | 死亡(葬祭費見舞金) | 100万円 | ||
入・通院日数 31日以上 | 7万円 | |||
入・通院日数 8~30日 | 5万円 | |||
入・通院日数 7日以下 | 3万円 | |||
死亡保険金額 | 200万円 | |||
後遺障害保険金額 | 200万円~6万円 | |||
入院保険金日額 | 2000円 | |||
手術保険金額 | 入院保険金日額の10、20、40倍 | |||
通院保険金日額 | 1000円 |
*活動中に1類~3類またはHIV・肺結核・B 型肝炎・疥癬・MRSAなどの感染症に罹患し、入院または通院したことに対し、団体がその規約に基づき見舞金を支払った場合の費用を補償します。
【1類~3類感染症】細菌性赤痢、コレラ、腸チフス、パラチフス、O-157 など
NPO賠償責任保険の特長
以下の事故により他人の身体や財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負うことによって被る損害を、この保険でカバーします。
第三者賠償責任NPO 団体の活動中・活動の結果、または所有・使用・管理する施設に起因する賠償事故
交差責任担保会員相互間の身体障害・財物損壊に関わる賠償責任
受託物・借用物の損壊他人の財物(レンタル用品も含む)の損壊・紛失・盗取に関わる賠償責任
人格権侵害による賠償利用者に対する自由の拘束や名誉毀損、プライバシーの侵害による賠償責任
事故対応費用
活動中の事故に起因し、賠償責任の有無に関わらず当社の同意を得て支出した費用など
(事故担当者の派遣費用や現場保存費用など)
見舞費用担保
対人事故が発生した場合、法律上の賠償責任を負担することなしに、慣習として支払った見舞金
■お支払いできない主な場合
保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人の故意
団体・役員もしくは職務に従事中の職員に対する賠償責任
故意又は重大な過失により法令に違反して製造販売したものまたは行なった仕事の結果の損害
被保険者である個人から次の者に対する事故(他人と見做しません)
・ 配偶者 ・本人または配偶者と生計を共にする同居の親族 ・本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
診察・治療・看護・疾病予防等の医療行為またはこれに類するものに起因する事故
被保険者の活動目的に従って行なう活動中以外の間の事故
地震・噴火・洪水・津波等の天災
NPO団体傷害保険の特長
当団体の会員が、自宅と活動場所との通常の経路往復中に、急激かつ偶然な外来の事故でケガをしたり、後遺障害を負いまたは死亡された場合に補償します。
・ 団体の会員が、活動中又は自宅と活動場所との通常の経路往復中に、急激かつ偶然な外来の事故でケガをしたり、後遺障害を負いまたは死亡された場合に 補償します。
・ 健康保険、生命保険あるいは加害者からの損害賠償金などとは関係なく、保険金をお支払いします。
・ 入院や通院を行った場合、1日目から保険金支払の対象となります。
・ 加入にあたり、被保険者を記名する必要はありません。
・ 細菌性食物中毒や地震・噴火・津波等の天災により傷害を被った場合など対象となります。
■お支払いできない主な場合
保険契約者、被保険者又は保険金受取人の故意による事故
戦争、変乱、暴動、労働争議、騒じょうによる事故
被保険者の自殺行為、犯罪行為、闘争行為による事故
被保険者の脳疾患、疾病、心神喪失による事故
他覚症状のないむち打ち症または腰痛
被保険者の無資格運転、酒酔い運転による事故
NPO団体の管理下でないプライベートタイムでの事故
被保険者 |
当NPO登録者。 |
・ 登録者とは、理事・役員・指導者・プレイ会員など、当該団体に所属または登録した方を指します。当該団体が提供するサービスの利用(鑑賞会やキャンプの参加等)のみを目的とする方を除きます。